岐阜県立大垣北高等学校同窓会

岐阜県立大垣北高等学校同窓会会則

第1条 本会は、岐阜県立大垣北高等学校同窓会と称し会員相互の親睦発展、母校の教育振興を図るを以て目的とし事務局を大垣北高等学校に置く。

第2条 本会会員は、正会員と特別会員の2種とする。

1 正会員は、華陽学校大垣分校、旧岐阜県立大垣中学校、旧岐阜県立大垣高等女学校、旧大垣市立女学校卒業者有志を含む、旧岐阜県立大垣高等学校、現岐阜県立大垣北高等学校の卒業者及びこれらに在学せし有志のものとする。

2 特別会員は、旧岐阜県立大垣中学校、旧岐阜県立大垣高等女学校、旧大垣市立女学校、旧岐阜県立大垣高等学校、現岐阜県立大垣北高等学校の現、旧職員及び特別縁故あるものとする。

第3条 本会の目的を達するため次の事業を行う。

1 定時総会を開くこと。

2 会報及び名簿を発刊すること。

3 伝統ある校風の維持振興を計ること。

4 其の他本会の目的を達するに必要なる事業。

第4条 本会に次の役員を置く。
各役員は次により選任し、その任期は2年とする。

名誉会長
1名
総会に於て推薦する。
顧問
若干名
総会に於て推薦する。
会長
1名
総会に於て選出する。
副会長
若干名
総会に於て選出する。
専務理事
1名
常任理事の互選により会長が委嘱する。
事務局長
1名
総会に於て選出する。
理事
若干名
卒業回次毎に若干名を会長が委嘱する。
常任理事
若干名
理事の互選により会長が委嘱する。
監事
若干名
総会の承認を得て会長が委嘱する。
会計庶務
若干名
会長が委嘱する。

第5条 各役員は次の通り会務を担当する。

1 会長は本会を代表し資産を管理し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し会長支障ある時は之れを代理する。

3 専務理事は会長を補佐し全般の事務を掌理する。

4 事務局長は会長及び専務理事を補佐し全般の事務を掌理する。

5 常任理事は諸般の会務を処理する。

6 理事は各所属の卒業年次の会員との連絡に当り諸般の会務を審議する。

7 監事は会計を監査する。

8 会計庶務は事務局長の指示に基づいて会計及び庶務の事務を行う。

第6条 総会は年1回会長が招集することが出来る。

2 必要ある時は臨時に総会を招集することが出来る。

3 理事会は総会に提出する原案を審議決定し、会則及び総会決議事項の実施について審議決定する。理事会は少なくとも年1回開催する。

4 常任理事会は会長、副会長、専務理事、事務局長、常任理事で構成し、随時会長の諮問に答える。

第7条 本会の役員は無報酬とする。但し、実費を支弁し又は特別勤務に対し相当報酬を給することが出来る。

第8条 本会は、本会の目的を達するための事業を永続的に行うために必要な資産として、総会の議決により特定資産を設ける。

2 特定資産の管理運用は、元本の回収が確実にでき、かつ、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値が生ずる方法で行うこととする。

3 特定資産は、その適正な維持及び管理に努めるものとし、やむを得ない理由によりその全部若しくは一部を処分又は担保に供する場合には、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

第9条 本会経費は、特定資産から生ずる収入、会費及び臨時収入を以て支弁する。

第10条 本会の収支決算は監事の監査を経て総会に報告し、承認を受ける。

第11条 本会の事業、会計の年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第12条 本会に下記支部を設ける事ができる。

1 各地方在住会員は、其の地方の状況により、本会支部を設けることが出来る。

2 当分の間大中、高女、北高の部会を設ける事が出来る。但し、この場合に於いて本部と連絡を保ち、支部又は部会の費用はその支部又は部会に於て負担するものとする。

第13条 本会会則は総会の決議によって之れを変更する事を得る。

付則
本会則は昭和44年8月3日から施行する。
平成9年8月4日から一部改正する。
平成11年8月1日から一部改正、施行する。
この会則は、平成20年8月3日から施行する。